廃棄物を有価物にする方法はあるの?

結論

廃棄物を有価物にする方法はあります。
主な方法は2つです。
①既存のまま使える先をさがす。
②現在混在している廃棄物を分別する

まだ、諦めないでください
現在は廃棄物として埋めたて、焼却処理している物でも適正に分別し
使用できる会社を見つけることで有価物として販売できる可能性は大いにあります。

有価物にするための3つのポイント

ゴミではなく資源として管理する

床掃除したゴミなどを一緒に捨てるや、金属部品、ゴム手袋などを
一緒に捨てないようにしてみる。

分別する

原料ごとに仕分けをして保管してみる。
現場で良くあることが、ゴミだからということで色々な素材のものを同じ袋などに混ぜて破棄してしまうことです。

色を分ける

プラスチックなどの場合は色を分別してみる。

有価物でも廃棄物でもどちらでもよいのでは?
と思っていませんか?

全く違います

有価物は資源です。対して廃棄物はゴミと認識されます。
昨今、循環型社会への対応が日々叫ばれる中、ゴミを多く出している会社と
ゴミを出さずにリサイクルをしながら製品を作っている会社とでは
同じような製品を作っていれば、後者の会社の製品が選ばれる
時代が近づいています。

また、あらゆる資源には限りがありますので、できるだけ長く今、自社で作っている物を長く創り続けることが出きるよう今から取り組んでいきましょう。

その時になってから気づくのでは遅すぎますので、
今から着実に資源として扱い、少しでもゴミの排出を減らしていきましょう。

まずは、ゴミと認識されているものを1%でもリサイクルできるよう
お金のかからないところから手を付けてみてはいかがでしょう?

有価物(有償譲渡)とは

有価物と廃棄物の違いをご存知ですか?

まず、有価物として処理できるかどうかを知る前に、有価物と産業廃棄物の違いから説明していきます。

【有価物】
・マニュフェストの発行が無い(ゴミではないです資源です)
・通常の運送会社で輸送が可能。
※廃棄物であっても一部プラスチック廃棄物は、自治体への申請により一般事業者が運ぶことが可能です。

排出者側に費用負担が発生しないもの、例えば廃棄物として処理している物が
再利用可能で5円/㎏で販売できるとしましょう。この場合に運賃が4円/㎏以下
であれば有価物としての取引が成立します。

しかし、運賃が5円/㎏以上かかってしまう場合(差し引き0円は法律上産廃)は産業廃棄物と判断されます。
法律的に違法となりますので万が一の時に、知らないでは済まされないことですので、十分にご注意下さい。

この場合はマニュフェストの発行が必要で、契約書の作成と
運搬も収集運搬の許可を持つ会社に依頼する必要があります。

【有価物と産業廃棄物の判断】
※以下、行政処分の指針からの要約。

有価物か産業廃棄物加藤判断は下記の基準をもとに総合的に判断されます。
全ての項目に該当している必要はありませんが、明らかに産業廃棄物と判断できるものは項目が該当していても産業廃棄物と判断されますので専門家に相談の上、総合的に判断しましょう。


ア 物の性状
利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
※悪臭の項目は判例でNGが出ているので、その他の項目を満たしていても
 悪臭があれば廃棄物と判断される可能性が高いです。
※また、見た目も汚れがひどいものは廃棄物と判断される可能性がありま  すので、保管にも注意しましょう。

イ 排出の状況
排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。

ウ 通常の取扱い形態
製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。

エ 取引価値の有無
占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額である
こと、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。

※有償譲渡契約は有価物であることのプラスの判断材料にはなりますが
 契約のがあるからと言って必ず有価物と判断されるわけではありません。

オ 占有者の意思
客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。

更に詳しく知りたい方は
環境省のサイトへ移動するをクリックしてください。

産業廃棄物とは

排出者がお金を払う側

一つの簡単な基準としては排出事業者側が処分費や処理費を支払って
廃棄物を処理する場合は産業廃棄物となります。

【産業廃棄物】
・マニュフェストが必要(適正に処分をしている報告書みたいなもの)
・処理契約と収集運搬契約が必要
・運搬には収集運搬の免許を持った会社しか使えない
 ※一般の荷物として運ぶことは違法行為です
・免許を持った処理業者しか処分は行えない
 ※免許を持ってない会社に処分を依頼することは行政処分の対象です。

最終処分と中間処理

尊敬されるべき企業

中間処理の免許を持っている会社では
排出事業者から処理費をもらって分別、粉砕などを行い廃棄物を
再び使用できる原料へと蘇らせています。
いわば、リサイクルの最後の砦です。

排出事業者としても、埋め立て、焼却処分より
中間処理業者にリサイクルしてもらうことで、産業廃棄物として
処理はしているがリサイクルにより有効利用してもらえているという
安心感があります。

上の段でさらっと、分別、粉砕と書きましたが、
中間処理業者が行っている分別は本当に大変な作業です。

最終処分も中間処理も日本の経済を裏から支える重要な仕事ですね。

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